ふだん随分、千利休の隙のないことを試してみて、感心もし、すっかり兜を脱いでいる保護者の秀吉ではありましたが、折しも、この大雪を見ると、もう一度試してみようという考えが起りました。
“保護者”の意味
“保護者”の解説
日本で用いられる用語としての保護者(ほごしゃ)とは、特定の個人に対して、個別の法律に基づいて、保護を行う義務がある者をいう。
保護者は、各法律によって、親権を行う者(親権者: 父母、養親)および後見人(成年後見人および未成年後見人)とされることが多い。また、未成年者に関わる制度においては、このほかに、未成年者を現に監護する者も保護者とされることもある。未成年者を現に監護する者には、里親、児童福祉施設の長などが含まれる。
(出典:Wikipedia)
保護者は、各法律によって、親権を行う者(親権者: 父母、養親)および後見人(成年後見人および未成年後見人)とされることが多い。また、未成年者に関わる制度においては、このほかに、未成年者を現に監護する者も保護者とされることもある。未成年者を現に監護する者には、里親、児童福祉施設の長などが含まれる。
(出典:Wikipedia)