“記念物”のいろいろな読み方と例文
読み方 | 割合 |
---|---|
きねんぶつ | 50.0% |
モニュマン | 50.0% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。
“記念物”の解説
記念物(きねんぶつ)
日本の文化遺産保護制度における「記念物」。本項で詳述する。
ドイツの文化遺産保護制度における「記念物(独:Denkmal)」。「文化記念物(独:Kulturdenkmal)」と「自然記念物(独:Naturdenkmal)」に分類される。
記念の品物(「記念品」)とは異なる
記念物(きねんぶつ)とは、文化財保護法第2条第1項第4号に規定された文化財の種類のひとつである。「史跡」、「名勝」、「天然記念物」などの総称であるが、地方公共団体によっては「旧跡」という種別を設けて「記念物」に含めて文化財指定している場合もある(東京都、埼玉県など)。これらの記念物は、動物個体にかかわる天然記念物を除くと、いずれも土地にかかわる文化財となっている。
(出典:Wikipedia)
記念物(きねんぶつ)とは、文化財保護法第2条第1項第4号に規定された文化財の種類のひとつである。「史跡」、「名勝」、「天然記念物」などの総称であるが、地方公共団体によっては「旧跡」という種別を設けて「記念物」に含めて文化財指定している場合もある(東京都、埼玉県など)。これらの記念物は、動物個体にかかわる天然記念物を除くと、いずれも土地にかかわる文化財となっている。
(出典:Wikipedia)