「船長。ああいう場面を撮影されちまったんですから、サイゴンに入港するとたんに訴えられ、そこでそのまま拿捕されてしまいますぞ」
拿捕されて旗を降ろすもあるし、そのほかは、帆を逆しまに逃げ出して、さんざんな敗戦に終ってしまった。
昨日の新聞に米船ハリソン号を浅瀬に追いつめて拿捕に協力したと輝かしい偉勲を伝えられている長崎丸、私が長崎から乗った往路は多分その長崎丸であったろう。
この船長は大東亜戦争の始つた日、上海沖でアメリカ商船を見つけ、無装備の商船ながら之を追跡、体当りの意気込みで、とうとう之を拿捕したといふ武勇をもつた人である。
“拿捕”の意味
《名詞》
|cat2=名詞 サ変動詞
|cat3=軍事}}(だほ)
とらえること。つかまえること。
(軍事)軍艦が、敵国や中立国の船舶を支配下におくこと。戦時中では禁制品の輸送や封鎖の侵破といった理由で行われた。
(出典:Wiktionary)
|cat2=名詞 サ変動詞
|cat3=軍事}}(だほ)
(出典:Wiktionary)
“拿捕”の解説
拿捕(だほ)とは、政府船舶(軍艦を含む)が商業船舶に対して乗組員を送り込む方法などによりその権力内に置くこと。
拿捕(seizure)には刑事訴追の前段階となる海上警察措置の一態様としての拿捕と、刑事手続を念頭に置かない武力紛争法(海戦法規)における拿捕がある。なお、国連海洋法条約第73条などのarrestも、日本語訳では「拿捕」とされているが、厳密にはarrestは刑事手続の一環として外国船舶を権力下に置くことであり英米海事法上は訴訟手続の開始等の法的効果をもつものをいう。
「拿」の漢字が常用漢字表に含まれていないため、報道では「だ捕」と表記されることも多い。
(出典:Wikipedia)
拿捕(seizure)には刑事訴追の前段階となる海上警察措置の一態様としての拿捕と、刑事手続を念頭に置かない武力紛争法(海戦法規)における拿捕がある。なお、国連海洋法条約第73条などのarrestも、日本語訳では「拿捕」とされているが、厳密にはarrestは刑事手続の一環として外国船舶を権力下に置くことであり英米海事法上は訴訟手続の開始等の法的効果をもつものをいう。
「拿」の漢字が常用漢字表に含まれていないため、報道では「だ捕」と表記されることも多い。
(出典:Wikipedia)