たとい自分が手をおろして殺したのでないにもせよ、おみよの死について何かの連坐を受けるのが恐ろしかった。大久保の屋敷の祟りもおそろしかった。
見ましたれば、思い置くこともござりませぬ。しかし又なまじいにめぐりあった為に、なんにも知らぬ我が子に連坐の咎めが掛かろうかと思うと、それが悲しゅうござります
“連坐”の意味
《名詞》
連坐(れんざ 「連座」に「同音の漢字による書きかえ」がなされる)
席に連なって座ること。
犯罪行為を犯していないにも関わらず、犯罪を犯した他人との関係を理由に罰せられること。
(出典:Wiktionary)
連坐(れんざ 「連座」に「同音の漢字による書きかえ」がなされる)
(出典:Wiktionary)
“連坐(連座)”の解説
連座(れんざ、連坐とも)とは、刑罰の一種で、罪を犯した本人だけでなく、その家族などに刑罰を及ぼすことである。なお、江戸時代までは家族などの親族に対する連座は縁座(えんざ、縁坐)と呼称され、主従関係やその他特殊な関係にある者事件を起こした者に家を貸していた家主や、事故を起こした荷車に荷物を載せていた荷主などがこれに該当する。に適用される一般の連座とは区別して扱われていた。
民族や国民全体などより広範囲の集団への懲罰を指す集団的懲罰のひとつ。
(出典:Wikipedia)
民族や国民全体などより広範囲の集団への懲罰を指す集団的懲罰のひとつ。
(出典:Wikipedia)