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替地
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かえち
ふりがな文庫
“
替地
(
かえち
)” の例文
すると丁度その辺は去年の十月火災に
罹
(
かか
)
った
堺町
(
さかいちょう
)
葺屋町
(
ふきやちょう
)
の
替地
(
かえち
)
になった処とて、ここに新しい
芝居町
(
しばいまち
)
は早くも
七分通
(
しちぶどおり
)
普請を終えた有様である。
散柳窓夕栄
(新字新仮名)
/
永井荷風
(著)
『——吉良様がお
替地
(
かえち
)
になった。呉服橋のお邸を引き払って、八月二十日迄に、本所の松坂町へお引越をせねばならぬのじゃ。どうしても、その折には、
警固
(
けいご
)
が要る』
新編忠臣蔵
(新字新仮名)
/
吉川英治
(著)
この檜原の
宿
(
しゅく
)
とても、土地の人から聞くと、つい昨年までは、その眼の前に見える湖の下にあったものが、当時、上から
替地
(
かえち
)
を、元の
山宿
(
やましゅく
)
であった絶項の峠の上に
当
(
あた
)
る、この地に貰って
雪の透く袖
(新字新仮名)
/
鈴木鼓村
(著)
「渡すな。たって、開け渡せというなら、適当な
替地
(
かえち
)
を先によこすべきだ」
新書太閤記:11 第十一分冊
(新字新仮名)
/
吉川英治
(著)
『吉良の邸がの、お
替地
(
かえち
)
を命じられたが、知っておるか』
新編忠臣蔵
(新字新仮名)
/
吉川英治
(著)
“替地”の解説
替地(かえち)は土地の交換である。
古代・中世の日本では相博とも呼ばれた。律令法の時代には口分田や職分田などの売買は禁止されていたが、土地の境界を整理するなどの目的で例外的に許可が出される場合もあった。中世には相博状を交わし、領主から判物を受けることで認められていた。
江戸時代には、個人の田畑や町村の境界変更のために替地が行われたほか、当事者双方の合意によって宅地や田畑を交換する相対替が年季売・本物返・質流れと並ぶ田畑永代売買禁止令の脱法行為として行われていた。
(出典:Wikipedia)
替
常用漢字
中学
部首:⽈
12画
地
常用漢字
小2
部首:⼟
6画
“替”で始まる語句
替
替玉
替難
替々
替人
替牛
替天行道
替刃
替唄
替引