即ち申込者から、普通一円、市外二円の割で、信用担保等の調査料を取立てるのであつて、その調査の結果は、御融通できないと云ふことになるのである。
先ずはじめに銘々の持ちものを何か一つずつ担保 gage として提供させる。それから一人「船長」がきめられる。次にテーブルを囲んだ人々の環を伝わって卓の下でこそこそと品物が廻される。
“担保”の解説
担保(たんぽ)とは、以下の3つの意味を持つ。
債務の履行を確実化するために、義務者から権利者に提供される事物
債務の履行を確実化するための仕組み
債務の履行を確実化すること
被担保債権に係る債務者以外の第三者に対する債権という形をとる担保を人的担保と呼び、物や権利に対する対世的な権利という形をとる担保を、物的担保(物上担保)と呼ぶ。また、上記のような債務の履行の確実化とは無関係に、契約の目的物の瑕疵について責任を負うことを指す場合もある(瑕疵担保など)。
民法について以下では、条数のみ記載する。
(出典:Wikipedia)
被担保債権に係る債務者以外の第三者に対する債権という形をとる担保を人的担保と呼び、物や権利に対する対世的な権利という形をとる担保を、物的担保(物上担保)と呼ぶ。また、上記のような債務の履行の確実化とは無関係に、契約の目的物の瑕疵について責任を負うことを指す場合もある(瑕疵担保など)。
(出典:Wikipedia)