“扶養”の意味
《名詞》
扶養(ふよう)
独立して生計を営めない者に対して、その親族等が、生計を営めるように経済的な支援を行なうこと。適当な扶養をおこなう者がいない場合、国家等がこれに代って経済的支援を行なうことは、「扶助」といい、扶養とは言わない。
(出典:Wiktionary)
扶養(ふよう)
(出典:Wiktionary)
“扶養”の解説
扶養(ふよう)は、主に生計を担っている血族や姻族が、老幼・心身の疾病・失業などの理由で経済的自立が出来ていない者(要扶助者)を養うこと。
扶養関係において、扶養を受ける権利のある者(民法第878条)を扶養権利者、扶養をする義務のある者(民法第878条)を扶養義務者、実際に何らかの援助を受けて扶養されている者を「被扶養者」(健康保険法第1条、介護保険法第7条第8項第6号)と呼ぶ。扶養に関連する法領域を扶養法という。
(出典:Wikipedia)
扶養関係において、扶養を受ける権利のある者(民法第878条)を扶養権利者、扶養をする義務のある者(民法第878条)を扶養義務者、実際に何らかの援助を受けて扶養されている者を「被扶養者」(健康保険法第1条、介護保険法第7条第8項第6号)と呼ぶ。扶養に関連する法領域を扶養法という。
(出典:Wikipedia)