たゞ)” の例文
おさせるに及ず是は其身の中ほねはしにて證印しよういんす事なれば爪印は輕からぬ儀ゆゑ猶一通りたゞされ然るべく存ずる也とあるにぞ理左衞門は是非なく九助に向ひコリヤ九助其方儀此程爪印の節てのひら
大岡政談 (旧字旧仮名) / 作者不詳(著)