懲戒ちょうかい)” の例文
この山間僻地へきちの勤務へ、懲戒ちょうかいという意味で、役付きを廻してよこしたのだという、厄介な男であった。
銀河まつり (新字新仮名) / 吉川英治(著)
(2) 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ちょうかいノ処分ニルノほかノ職ヲめんセラルヽコトナシ
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)
(3) 懲戒ちょうかい条規じょうきハ法律ヲもっこれヲ定ム
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)