“寄留”のいろいろな読み方と例文
読み方 | 割合 |
---|---|
きりう | 50.0% |
きりゅう | 50.0% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。
“寄留”の意味
“寄留”の解説
寄留(きりゅう)とは、知人宅等に一時的に身を寄せること。または、日本の旧法令で、90日以上本籍外において一定の場所に住所または居所を有することである(寄留法第1条)。
1952年(昭和27年)の住民登録法(後の住民基本台帳法)の施行とともに、寄留法は廃止され寄留という制度は全く存在しなくなった。
以下の説明は、寄留法が効力を有していた際のものであり、現在は有効でない。
(出典:Wikipedia)
1952年(昭和27年)の住民登録法(後の住民基本台帳法)の施行とともに、寄留法は廃止され寄留という制度は全く存在しなくなった。
以下の説明は、寄留法が効力を有していた際のものであり、現在は有効でない。
(出典:Wikipedia)