大権たいけん)” の例文
旧字:大權
しかるを勝氏はあらかじめ必敗を期し、その未だ実際に敗れざるに先んじてみずから自家の大権たいけん投棄とうきし、ひたすら平和を買わんとてつとめたる者なれば
瘠我慢の説:02 瘠我慢の説 (新字新仮名) / 福沢諭吉(著)
第三十一条 本章ニ掲ケタル条規じょうき戦時せんじ又ハ国家事変じへんノ場合ニおいテ天皇大権たいけんノ施行ヲさまたクルコトナシ
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)
「人の子大権たいけんの右に坐し、天の雲の中に現われるだろう。お前達はそれを見るだろう」
銀三十枚 (新字新仮名) / 国枝史郎(著)
第六十七条 憲法上ノ大権たいけんもとツケル既定きていノ歳出及法律ノ結果ニリ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会これヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)
(2) 摂政せっしょうハ天皇ノおい大権たいけんヲ行フ
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)