長幼の序で説明が出来るし、それにもう皆お嫁に行ってしまって、学校のことは時効にかゝっている。
かれはすぐに下田の警察へ駆け込んで過去の罪を自首したが、それはもう時効を経過しているので、警察では彼を罪人として取扱うことが出来なかった。かれは失望して沼津へ帰った。
「先生、あれはもう時効にかゝっています」
“時効”の意味
《名詞》
時効(じこう)
(法律)ある状態が一定期間継続した場合、真実の権利関係と一致するかしないかを問わず、その事実状態に適合するよう権利又は法律関係を変動させる制度。私権の得喪について、取得する取得時効、消滅する消滅時効があり、刑事法において公訴の提起について、その要件が消失する公訴時効等が著名。
(化学)時間の経過により、金属材料の性質が、材料の内部構造の変化とともに変化すること。
(比喩的)責めや咎めを受けるべき期間が過ぎたこと。長い時間が経過して無効になること。
(出典:Wiktionary)
時効(じこう)
(出典:Wiktionary)
“時効”の解説
時効(じこう)とは、ある出来事から一定の期間が経過したことを主な法律要件として、現在の事実状態が法律上の根拠を有するものか否かを問わず、その事実状態に適合する権利または法律関係が存在すると扱う制度、あるいはそのように権利または法律関係が変動したと扱う制度をいう。
一般には民事法における時効と、刑事法における時効とに大別されることが多い。また、時効が適用されない案件などもある。一部の案件においては時効の期間が非常に短いものもある。
(出典:Wikipedia)
一般には民事法における時効と、刑事法における時効とに大別されることが多い。また、時効が適用されない案件などもある。一部の案件においては時効の期間が非常に短いものもある。
(出典:Wikipedia)