“褒章”の意味
《名詞》
褒 章(ほうしょう)
栄典の記章。
(法律)栄典の一種で、功績顕著な者を表彰することを目的とする(褒賞条例第1条 - 紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章、紺綬褒章)。
(出典:Wiktionary)
褒 章(ほうしょう)
(出典:Wiktionary)
“褒章”の解説
褒章(ほうしょう)は、日本の栄典の一つ。社会や公共の福祉・文化などに貢献した者を顕彰するため、天皇から授与される。
顕彰の対象となる事績により、紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章、紺綬褒章の6種類が定められている。授与の対象者は、日本国籍を持つ個人のみならず、外国人および法人を含む。
英訳名は、褒章全体が"Medals of Honour"であり、各章はそれぞれ、"Medal with Red Ribbon"、"Medal with Green Ribbon"、"Medal with Yellow Ribbon"、"Medal with Purple Ribbon"、"Medal with Blue Ribbon"、"Medal with Dark Blue Ribbon"とされている。
(出典:Wikipedia)
顕彰の対象となる事績により、紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章、紺綬褒章の6種類が定められている。授与の対象者は、日本国籍を持つ個人のみならず、外国人および法人を含む。
英訳名は、褒章全体が"Medals of Honour"であり、各章はそれぞれ、"Medal with Red Ribbon"、"Medal with Green Ribbon"、"Medal with Yellow Ribbon"、"Medal with Purple Ribbon"、"Medal with Blue Ribbon"、"Medal with Dark Blue Ribbon"とされている。
(出典:Wikipedia)