継統けいとう)” の例文
将来もし此ノ憲法ノル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜じきヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ継統けいとうノ子孫ハ発議はつぎノ権ヲリ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノほか朕カ子孫及臣民ハあえテ之カ紛更ふんこうヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)