“治外法権”の意味
《名詞》
外国の領内においてその国の法律(特に裁判権)の適用を受けない国際法上の権利。
(出典:Wiktionary)
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“治外法権”の解説
治外法権(ちがいほうけん、en: extraterritoriality)とは、外交官や領事裁判権が認められた国家の国民について、本国の法制が及び、在留国の法制が(立法管轄権を含めて)一切及ばないことをいう。在留国の法制が及ぶことを前提に、一定の免除が与えられることを指していうこともある。
(出典:Wikipedia)
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