幽寂いうせき)” の例文
余曰く余は既に禁錮を必期ひつきる也、然れ共さいはひに安んぜよ、法律はつひに余を束縛すること六月以上なる能はざるなり、つや牢獄のうち幽寂いうせきにしてもつとも読書と黙想とに適す
火の柱 (新字旧仮名) / 木下尚江(著)