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贓物
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ぞうぶつ
ふりがな文庫
“
贓物
(
ぞうぶつ
)” の例文
「その方の衣服と扇子は、それで判っておるが、その余の
贓物
(
ぞうぶつ
)
は、どこへ隠してある、早く言え、言わなければ、拷問にかけるぞ」
雷峯塔物語
(新字新仮名)
/
田中貢太郎
(著)
六十歳未満は、窃盗十五人、詐欺一人、殺人六人、嬰児殺し三人、
堕胎
(
だたい
)
一人、放火九人、
贓物
(
ぞうぶつ
)
収受一人、文書偽造一人。
新生の門:――栃木の女囚刑務所を訪ねて
(新字新仮名)
/
林芙美子
(著)
贓物
(
ぞうぶつ
)
ニ関スル罪若クハ刑法第百七十五条第二百六十条ニ掲ケタル罪ニ因リテ軽罪以上ノ刑ニ処セラレ又ハ其他ノ罪ニ因リテ重禁錮三年以上ノ刑ニ処セラレタルトキ
女大学評論
(新字新仮名)
/
福沢諭吉
(著)
つまり
贓物
(
ぞうぶつ
)
を焼き払い、証拠を湮滅させようため、わざと小屋へ火を掛けたのであった。
大捕物仙人壺
(新字新仮名)
/
国枝史郎
(著)
「へい、じゃ嬢的も
旦
(
だん
)
かぶれで、いくらか
贓物
(
ぞうぶつ
)
の
価
(
ね
)
が分るんで?」
式部小路
(新字新仮名)
/
泉鏡花
(著)
▼ もっと見る
「その方の衣服と扇子は、それで判っておるが、その
余
(
あまり
)
の
贓物
(
ぞうぶつ
)
は、どこへ隠してある、早く云え、云わなければ、
拷問
(
ごうもん
)
にかけるぞ」
蛇性の婬 :雷峰怪蹟
(新字新仮名)
/
田中貢太郎
(著)
“贓物”の解説
贓物(ぞうぶつ)とは、他人の財産を侵害する財産犯によって不法に領得された財物のこと。「賍物」と表記される場合もある。刑法においては、以前は贓物に関する一連の犯罪を贓物罪と称していたが、1995年改正(現代語化)により贓物罪は盗品等関与罪に改正されたため、条文上この用語は用いられなくなった。現在では、刑事訴訟法9条や森林法199条以下に残っている。贓物を扱うことを故買といい、それを行う商人を故買屋、故買人、窩主という。
(出典:Wikipedia)
贓
漢検1級
部首:⾙
21画
物
常用漢字
小3
部首:⽜
8画
“贓”で始まる語句
贓品
贓品買
贓贖司