“消印”の意味
“消印”の解説
消印(けしいん、en: cancellation)は、郵便切手やはがき、収入印紙や収入証紙などが使用済(=料金支払済)であることを示し、無効化して再使用できないようにするために捺印される印(スタンプ)である。正式名称は「証示印」といい、「しょういん」と略す。
郵便切手・はがきに押されるもののことを指す場合が多く、本項で詳述する。また、そのような目的のため、切手・印紙等に押印・署名する行為を指す。
また、課税文書に収入印紙を貼付してから文書と印紙にまたがって押印(割印)・署名するという行為(印紙税法上は「印紙を消す」という)も消印と呼ぶ。
(出典:Wikipedia)
郵便切手・はがきに押されるもののことを指す場合が多く、本項で詳述する。また、そのような目的のため、切手・印紙等に押印・署名する行為を指す。
また、課税文書に収入印紙を貼付してから文書と印紙にまたがって押印(割印)・署名するという行為(印紙税法上は「印紙を消す」という)も消印と呼ぶ。
(出典:Wikipedia)