憑拠ひょうきょ)” の例文
旧字:憑據
本官がってもって、この裁判に応用して、最後の断案を下さむと欲する、所謂第二の手段の憑拠ひょうきょとなるべき、根本原則に外ならないのである。
霊感! (新字新仮名) / 夢野久作(著)
但し夢中遊行中の屍体飜弄なる現象に関しては古来、明確なる記録の憑拠ひょうきょするに足るべきもの殆ど存在せず。
ドグラ・マグラ (新字新仮名) / 夢野久作(著)
「……WとMのその後の行動によって……否、今日只今、この仮法廷に於て……吾輩という検事の論告と、Mという被告の陳述を憑拠ひょうきょとして、絵巻物の行衛を推断してもらうよりほかに方法はない」
ドグラ・マグラ (新字新仮名) / 夢野久作(著)