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地子銭
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じしせん
ふりがな文庫
“
地子銭
(
じしせん
)” の例文
散所ノ太夫の出屋敷では、これらの散所民に、保護と制裁と、また公の交渉を代行してやっている代りに、
地子銭
(
じしせん
)
を取り、鑑札料を徴している。
私本太平記:02 婆娑羅帖
(新字新仮名)
/
吉川英治
(著)
そしてこれからは、
租税
(
そぜい
)
の
地子銭
(
じしせん
)
も軽くする。大いに善政も
布
(
し
)
く。だから市民は安心して、常のとおり家業に励めと、
高札
(
こうさつ
)
に令しておられるではないか
新書太閤記:07 第七分冊
(新字新仮名)
/
吉川英治
(著)
そしてまた光秀の場合とちがっていることは、京都に入ったからといって、すぐ
地子銭
(
じしせん
)
の免税を布告したり、五山や
公卿
(
くげ
)
たちへ献金したりするような
媚態
(
びたい
)
のない点だった。
新書太閤記:08 第八分冊
(新字新仮名)
/
吉川英治
(著)
町々には
地子銭
(
じしせん
)
免除(減税令)の高札とともに軍令をかかげ、また万一を思い、
山城
(
やましろ
)
摂津
(
せっつ
)
方面のうごきに対し、その
圧
(
おさ
)
えには明智家の属城勝龍寺の城へ、重臣の
溝尾庄兵衛
(
みぞおしょうべえ
)
を入れておくなど
新書太閤記:08 第八分冊
(新字新仮名)
/
吉川英治
(著)
「
地子銭
(
じしせん
)
御免除の御礼のため、町民一同に代って参じましたもので——」
新書太閤記:08 第八分冊
(新字新仮名)
/
吉川英治
(著)
“地子銭(
地子
)”の解説
地子(じし/ちし)とは、日本の古代・中世から近世にかけて、領主が田地・畠地・山林・塩田・屋敷地などへ賦課した地代を指す。賦課した地目に応じて田地子・畠地子・塩浜地子・林地子・屋地子などと呼ばれた。元々、地子は生産物地代の性格を持ち、その土地の生産物が地子として納入されていたが、中世後期ごろから貨幣経済が進展していくと、貨幣による地子の納入が増加していった。そのため、米(稲)で納入する地子を地子米(地子稲)といい、銭で納入する地子を地子銭といって区別した。
(出典:Wikipedia)
地
常用漢字
小2
部首:⼟
6画
子
常用漢字
小1
部首:⼦
3画
銭
常用漢字
小6
部首:⾦
14画
“地子”で始まる語句
地子