“古物商”のいろいろな読み方と例文
読み方 | 割合 |
---|---|
こぶつしょう | 66.7% |
こぶつしやう | 33.3% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。
親のやっている古物商を営みながら、一方では洋服屋を始め、私の行った頃にはもう、小僧の三、四人も使っているくらいであった。
“古物商”の意味
“古物商”の解説
古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を業として売買または交換する業者・個人のことである。
なお、古物をレンタルしたりリースしたりする場合であっても、顧客に貸与するまたは顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する(後述の「古物」ではない物品を仕入れてそれをレンタルなどする業態は、古物商に該当しない)。
(出典:Wikipedia)
なお、古物をレンタルしたりリースしたりする場合であっても、顧客に貸与するまたは顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する(後述の「古物」ではない物品を仕入れてそれをレンタルなどする業態は、古物商に該当しない)。
(出典:Wikipedia)