別而べつして)” の例文
一、惣而そうじて咄しと実ハ相違すれ共、軍ハ別而べつして然り。是紙筆ニ指上ゲ候而も、実と不成かも不知、一度やつて見たる人なれば咄しが出来る。
且又手を下候者に無之同志之由を申自訴仕候者まうしじそつかまつりそろもの多分御座候由伝聞仕候。右自訴之人共いづれも純粋正義之名ある者之由承候。是等の者は別而べつして寛典をもつて御赦免被為在可然御儀あらせられてしかるべきおんぎと奉存候。
津下四郎左衛門 (新字旧仮名) / 森鴎外(著)
其外存候人へ御致声ごちせい宜奉願上候。別而べつして御内政ごないせい様おさよどのへ御祝詞奉願上候。此次このたび状多したため腕疲候而やめ申候。春寒御自玉可被成候。恐惶謹言。正月廿一日。菅太中晋帥くわんたいちゆうしんすゐ。伊沢辞安様。
伊沢蘭軒 (新字旧仮名) / 森鴎外(著)
長崎は一とほり見ておきたき所也。私も志ありしかども縁なし。何卒御すすめ可被下候。市野のわる口は前書にあり。此不贅こゝにぜいせず。八月七日。是日別而べつして暑甚し。これまでは涼しきにこまりたり。
伊沢蘭軒 (新字旧仮名) / 森鴎外(著)
御相伝被下候上は、御指南之条条堅相守、稽古半に相止申間敷、且他流と藝替不仕候。右於相背者あひそむくにおいては、秋葉大権現摩利支尊天、別而べつして鬼神之御罰相蒙可申候也。仍誓約如件くだんのごとし。嘉永四年歳次辛亥十一月。
伊沢蘭軒 (新字旧仮名) / 森鴎外(著)