こんなことでよからう。——お内儀さんは物干から投落された。下手人は、大きい聲では言へないが、番頭の佐吉か、亡くなつた主人の義弟の六郎か、妹のお里か、この三人のうちだ。——金之丞さん、よく氣を
“義弟”の意味
《名詞》
義理の弟。妹の夫、配偶者の弟、自分の親の再婚相手の子で自分より年下の男性、自分の親の養子(または養親の子)で自分より年下の男性、など。
(出典:Wiktionary)
(出典:Wiktionary)
“義弟(義兄弟姉妹)”の解説
義兄弟姉妹の例
AからはB弟は義弟、B弟からはAは義兄か義姉
BとB弟妻は義兄弟姉妹だがAとB弟妻は法的な義兄弟姉妹ではない
義兄弟姉妹(ぎけいていしまい)は、姻族もしくは法定血族による兄弟姉妹である。
兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹(以上姻族)、養親の実の子供、実親の養子、同一の養親の養子同士(以上法定血族)が、対象者から見た義兄弟姉妹にあたる。なお、兄弟姉妹の配偶者の兄弟姉妹、配偶者の兄弟姉妹の配偶者、親の再婚相手の連れ子(連れ子同士)は対象者の姻族でも法定血族でもないので、本項でいう(法的な意味での)義兄弟姉妹には当たらない。
(出典:Wikipedia)