氏宗うじのかみ)” の例文
養老の喪葬令に、三位以上及び別祖、氏宗うじのかみの外は墓を造ることを得ず、また墓を造る資格ある者でも、大蔵を慾する者はゆるせと規定してある。
本朝変態葬礼史 (新字新仮名) / 中山太郎(著)