欽定きんてい)” の例文
君主たる者がそれらを「欽定きんていする」。しかし実際それらを与うる者は事物必然の力である。これは深き真理であり、知って有益なる真理である。
明治二十二年の発布を約束されている欽定きんてい憲法の中で、十五年前から彼等が喪失したきりの政治的発言権の特等席を、「準備してありますよ」と、耳うちされたことでもある。
武鑑譜 (新字新仮名) / 服部之総(著)
第三回には、「欽定きんてい憲法の方式をもって、人民に命令せらるべし。」
ブールボン家をして、一八一四年に「欽定きんていされた」保証の上に、彼らのいわゆる譲与の上に、再び手をつけしむるに至ったことは、いかに重大な誤謬ごびゅうであったか。