南殿みなみどの)” の例文
退出するとき、両人とも宿所がない旨奏上すると、すぐさま宿所が与えられた。義仲は大膳大夫成忠だいぜんのたいふなりただの宿所の六条の西洞院にしのとういん、行家は法住寺殿の南殿みなみどのと呼ばれた賀陽かやの御所であった。