“番頭”の意味
“番頭”の解説
番頭(ばんとう、ばんがしら)
歴史用語としての番頭については、下記参照。
2005年(平成17年)改正前商法43条(改正後の25条に相当)に存在した法律用語。
「番頭」は公家・武家において警護職の頭を指し、警護そのもの(番役)を指し示すこともあった。歌舞伎『勧進帳』において、関守が語る「方々、きっと番頭つかまつれ」という科白に、その名残を留めている。近世から近代にかけての商家では、奉公人(商業使用人)の長を指している。
(出典:Wikipedia)
「番頭」は公家・武家において警護職の頭を指し、警護そのもの(番役)を指し示すこともあった。歌舞伎『勧進帳』において、関守が語る「方々、きっと番頭つかまつれ」という科白に、その名残を留めている。近世から近代にかけての商家では、奉公人(商業使用人)の長を指している。
(出典:Wikipedia)