“法官”の意味
“法官”の解説
法官(ほうかん/のりのつかさ)とは、飛鳥時代に置かれていた機関。民官・兵政官・大蔵・理官・刑官とともに「六官」を構成していた。
『日本書紀』天智天皇10年(671年)正月条に「法官大輔」という官職名が登場するため、天智天皇の頃には既に設置されて大少の輔(次官)などの官職が設置されていたとみられている。
具体的な活動が明らかになるのは、天武天皇の時代に入ってからで、主に官人の勤務評定に関する職務を行っている。そのため、大宝律令以降の式部省に相当する機関であったと推定されている。
(出典:Wikipedia)
『日本書紀』天智天皇10年(671年)正月条に「法官大輔」という官職名が登場するため、天智天皇の頃には既に設置されて大少の輔(次官)などの官職が設置されていたとみられている。
具体的な活動が明らかになるのは、天武天皇の時代に入ってからで、主に官人の勤務評定に関する職務を行っている。そのため、大宝律令以降の式部省に相当する機関であったと推定されている。
(出典:Wikipedia)