“廃刀令”の解説
大礼服並軍人警察官吏等制服着用の外帯刀禁止の件(たいれいふくならびにぐんじんけいさつかんりとうせいふくちゃくようのほかたいとうきんしのけん、明治9年太政官布告第38号)は、1876年(明治9年)3月28日に発せられた、大礼服着用者・勤務中の軍人や警察官吏以外は刀を身に付ける(=武装する)ことを禁じる内容の太政官布告。
布告文自体に題名はなく、便宜的に付された呼称(いわゆる件名)である。略称として、廃刀令または帯刀禁止令。
(出典:Wikipedia)
布告文自体に題名はなく、便宜的に付された呼称(いわゆる件名)である。略称として、廃刀令または帯刀禁止令。
(出典:Wikipedia)
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