“勧解”の読み方と例文
読み方 | 割合 |
---|---|
かんかい | 100.0% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。
兵力をもってその国を勧解処分すると同日の論なりと云う。
“勧解”の解説
勧解(かんかい)とは、明治時代前期に行われた民事裁判の制度。フランス法のConciliationを導入したものであるが、日本の前近代における内済の要素も取り入れている。
第三者が紛争当事者双方の意見を斟酌しつつ、双方に説諭を加えて和解に導く事を目的としていた。
1875年(明治8年)に、東京裁判所(現在の東京地方裁判所)で導入され、翌年に日本全国の裁判所(現在の地方裁判所)・区裁判所(現在の簡易裁判所)に拡大された。1881年(明治14年)には、治安裁判所(区裁判所を改称)を勧解機関とされ、実際に訴訟を提起する前に勧解を実施する「勧解前置主義」が採用された。
(出典:Wikipedia)
第三者が紛争当事者双方の意見を斟酌しつつ、双方に説諭を加えて和解に導く事を目的としていた。
1875年(明治8年)に、東京裁判所(現在の東京地方裁判所)で導入され、翌年に日本全国の裁判所(現在の地方裁判所)・区裁判所(現在の簡易裁判所)に拡大された。1881年(明治14年)には、治安裁判所(区裁判所を改称)を勧解機関とされ、実際に訴訟を提起する前に勧解を実施する「勧解前置主義」が採用された。
(出典:Wikipedia)
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