“誡(いましむ)” の例文
これ淫念を絶(たつ)なり。十に曰く、他人の財を貪(むさぼ)るなかれ。これ貪心(どんしん)を誡(いましむ)るなり。以上七誡のごとき、人もしこれを犯せば、みな必ず政府の罰を被(こうむ)るに足る。教門の道、ただ刑法の目(もく)を設けざるのみ。
教門論疑問 (新字新仮名) / 柏原孝章(著)