携持たずさえも)” の例文
○我国にては扇は昔より男子の携持たずさえもちたるものなれど、人の面前にてみだりに涼を取るものにはあらず、形容をつくらんがため手に持つのみにて開閉すべきものにはあらざるべし。
洋服論 (新字旧仮名) / 永井荷風(著)