一分法パルチクレエル)” の例文
これを取り分けての判斷(一分法パルチクレエル)とす。逍遙子は衆理想皆是なりとするときも、衆理想皆非なりとするときも、衆理想の全體を指したり。これを引き括めての判斷(全分法ウニヱルザアル)とす。
柵草紙の山房論文 (旧字旧仮名) / 森鴎外(著)