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雑訴決断所
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ざつそけつだんしよ
ふりがな文庫
“
雑訴決断所
(
ざつそけつだんしよ
)” の例文
正成の光栄歓喜如何ばかりであつたであらう。御還幸の後、
記録所
(
きろくじよ
)
を再興し、親しく
政
(
まつりごと
)
をみそなはせ給ひ、
雑訴決断所
(
ざつそけつだんしよ
)
を置いて訴訟を決せしめ給ひ、
武者所
(
むしやどころ
)
を設けて、武士の進退を
掌
(
つかさど
)
らしめられた。
二千六百年史抄
(新字旧仮名)
/
菊池寛
(著)
“雑訴決断所”の解説
雑訴決断所(ざっそけつだんじょ)とは、日本の南北朝時代、いわゆる建武の新政期に朝廷に設置された訴訟機関(令外官)。公家・武家出身者が混在した組織で、主に土地(所領)の相論を扱い、後には後醍醐天皇の綸旨の施行にもあたったが、建武政権の崩壊に伴い、短期間で消滅した。
※以下、日付はすべて宣明暦によるものである。
(出典:Wikipedia)
雑
常用漢字
小5
部首:⾫
14画
訴
常用漢字
中学
部首:⾔
12画
決
常用漢字
小3
部首:⽔
7画
断
常用漢字
小5
部首:⽄
11画
所
常用漢字
小3
部首:⼾
8画