“贈与”の意味
《名詞》
人に金品を贈り与えること。
(context、law)当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思表示を行い、相手方が受諾をすることによって効力が生じる契約。(民法549条)
(出典:Wiktionary)
(出典:Wiktionary)
“贈与”の解説
贈与(ぞうよ)とは、当事者(贈与者)の一方がある財産を無償で相手方(受贈者)に与える行為。
大陸法では契約の一種(贈与契約)。日本の民法も典型契約の一種とする。一方、英米法では契約(contract)は捺印証書または約因(対価)が存在しなければならないため、単なる贈与だけでは契約にはあたらない。
(出典:Wikipedia)
大陸法では契約の一種(贈与契約)。日本の民法も典型契約の一種とする。一方、英米法では契約(contract)は捺印証書または約因(対価)が存在しなければならないため、単なる贈与だけでは契約にはあたらない。
(出典:Wikipedia)