ツマビラカ)” の例文
今後不幸至親ヲ害セラルル者有之ニ於テハ、事実ヲツマビラカニシ、速ニ其筋へ訴へ出ヅ可ク侯。若シ其儀無ク、旧習ニナヅミ擅殺スルニ於テハ相当ノ罪科ニ処ス可ク候条、心得違ヒ之レ無キ様致スベキ事。
仇討禁止令 (新字新仮名) / 菊池寛(著)