)” の例文
さて屍を干し乾して凡そ三十日ほどき、その間に親族集りて木を伐り棺を制するなり。(中略)奥地タライカヲリカ辺にては屍骸を三年の間乾し曝し置くなり。
本朝変態葬礼史 (新字新仮名) / 中山太郎(著)