差支さしつかゆ)” の例文
三条 船数並びに商売銀高ともその限を立つることなし、しかしながら持渡の貨物日本人このみに応ぜず、あるいは代り品等差支さしつかゆる時は、交易を遂げざる儀もこれ有るべき事。
空罎 (新字新仮名) / 服部之総(著)