“小物成”の読み方と例文
読み方 | 割合 |
---|---|
こものなり | 100.0% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。
“小物成”の解説
小物成(こものなり)とは、江戸時代の日本で高外地に賦課された租税の総称である。いわゆる雑税であり、地域により多様な内容を持つ。また、「年貢諸役」の諸役に該当する。一方、検地を受けて検地帳に登録された高請地に賦課された租税を本途物成(ほんとものなり、本年貢・年貢ともいう)という。
小物成の種類は多種多様であり、『地方要集録』には307種が取り上げられ、明治維新後の1875年(明治8年)に小物成系統の諸税が全廃された際、日本全国で1554種の税が対象になったという。
(出典:Wikipedia)
小物成の種類は多種多様であり、『地方要集録』には307種が取り上げられ、明治維新後の1875年(明治8年)に小物成系統の諸税が全廃された際、日本全国で1554種の税が対象になったという。
(出典:Wikipedia)