例えば配偶者の性質、人格、趣味などが自分と全く融け合わないものであったり、配偶者の境遇に自分が到底同化出来ないことが判ったとき
“配偶者”の解説
配偶者(はいぐうしゃ)は、婚姻届を出した婚姻によって生じる地位であり、法律上は親族となるが、親等はない。婚姻の届出がなされていない内縁関係の場合は、法律婚とは異なり、法律的に「配偶者」と呼ばない。配偶者の地位は、婚姻の解消(離婚)で失われる。
(出典:Wikipedia)
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