“詔書”の意味
《名詞》
律令制のもとで臨時の大事に発せられた天皇の公文書。
明治憲法では皇室の大事、大権の施行に関する公文書。
日本国憲法では国会の召集や衆議院の解散などの国事行為に関して天皇が発する公文書。
(出典:Wiktionary)
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“詔書(詔)”の解説
詔(しょう/みことのり)は、天子(皇帝・天皇)の命令、またはその命令を直接に伝える国家の公文書。特にこの文書形式のものを詔書(しょうしょ)(英:Imperial edict)と称する。主として、古来より国家・朝廷の大事に際し、広く一般に天皇の意思を伝達するために発布された。御言宣(みことのり)、大御言(おおみこと)とも。
(出典:Wikipedia)
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