“禽獣(もの)” の例文
旧字:禽獸
縦令(たと)ひ主命とはいひながら、罪なき禽獣(もの)を徒(いたず)らに傷(いた)めんは、快き事にあらず。彼の金眸に比べては、その悪五十歩百歩なり。此(ここ)をもて某常よりこの生業(なりわい)を棄てんと、思ふこと切(しきり)なりき。
こがね丸 (新字旧仮名) / 巌谷小波(著)