山令に誹議ひぎを申したて、あまっさえ、範宴少納言入壇の式に、その礼鐘れいしょうの役目を故意に怠り、仏法を滅するものは仏徒なりなど狂噪暴言きょうそうぼうげんを振舞うこと、重々罪科たるべきにつき、ここに
親鸞 (新字新仮名) / 吉川英治(著)