差別へだて)” の例文
確かな差別へだてのあるはずはない、親父の溜めた身上、みんなとは言わないから、せめて半分よこせ——とこう言うのでございます。
兄弟と言つても双生兒だから、何方が兄何方が弟と言つたところで、確かな差別へだてのある筈は無い、親父の溜めた身上しんしやう、皆んなと言はないから、せめて半分よこせ——と斯う言ふのでございます。