二時翌朝の四時)” の例文
この夜分の供養は二時翌朝の四時頃にみますけれども、僧侶はそれから外出を許されない。みな自分の室内に蟄居ちっきょして居らなければならん。
チベット旅行記 (新字新仮名) / 河口慧海(著)