トップ
>
違法処分
>
いほうしょぶん
ふりがな文庫
“
違法処分
(
いほうしょぶん
)” の例文
第六十一条 行政官庁ノ
違法処分
(
いほうしょぶん
)
ニ
由
(
よ
)
リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ
以
(
もっ
)
テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ
於
(
おい
)
テ受理スルノ
限
(
かぎり
)
ニ
在
(
あ
)
ラス
大日本帝国憲法
(旧字旧仮名)
/
日本国
(著)
違
常用漢字
中学
部首:⾡
13画
法
常用漢字
小4
部首:⽔
8画
処
常用漢字
小6
部首:⼏
5画
分
常用漢字
小2
部首:⼑
4画