第五十六条 枢密顧問すうみつこもん枢密院官制すうみついんかんせいノ定ムル所ニリ天皇ノ諮詢しじゅんこたへ重要ノ国務ヲ審議ス
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)