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枢密院官制
ふりがな文庫
“枢密院官制”の読み方と例文
読み方
割合
すうみついんかんせい
100.0%
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。
すうみついんかんせい
(逆引き)
第五十六条
枢密顧問
(
すうみつこもん
)
ハ
枢密院官制
(
すうみついんかんせい
)
ノ定ムル所ニ
依
(
よ
)
リ天皇ノ
諮詢
(
しじゅん
)
ニ
応
(
こた
)
へ重要ノ国務ヲ審議ス
大日本帝国憲法
(旧字旧仮名)
/
日本国
(著)
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“枢密院官制”の解説
枢密院官制(すうみついんかんせい、明治21年4月30日勅令第22号)は、1888年(明治21年)に定められた日本の勅令。大日本帝国憲法第56条に基づき、枢密院についての規定がなされた。
1947年(昭和22年)の日本国憲法施行時に、「枢密院官制及事務規程等の廃止に関する勅令(昭和22年勅令第203号)」によって1947年(昭和22年)5月2日限り廃止となった。
(出典:Wikipedia)
枢
常用漢字
中学
部首:⽊
8画
密
常用漢字
小6
部首:⼧
11画
院
常用漢字
小3
部首:⾩
10画
官
常用漢字
小4
部首:⼧
8画
制
常用漢字
小5
部首:⼑
8画
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