其許様そこもとさま御舟ニテ向島ニ可被遣之由つかわさるべきのよし被仰聞おおせきけられ重畳ちょうじょう御心遣ノ段忝奉存候かたじけなくぞんじたてまつりそろ然共しかれども今回小次郎ト私トハ敵対ノ者ニテ御座候、然ルニ小次郎ハ忠興様御船ニテ被遣つかわせられ私ハ其許様御船ニテ被遣ト御座候処
巌流島 (新字新仮名) / 直木三十五(著)