傍証ぼうしょう)” の例文
総じて、殺害の訴えには明らかな犯行の動機と現場の物件、死体の傷痕しょうこん、犯人の足跡、その他の傍証ぼうしょう、五ツの要目がなければだんは下せぬものだ。
新・水滸伝 (新字新仮名) / 吉川英治(著)